名 称 | 公益社団法人 長崎県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 |
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事務所 | 〒 850-0033 長崎県長崎市万才町6番34号 |
設 立 |
昭和61年1月21日 民三381号 法務大臣認可 (旧民法第34条規定による公益法人) 平成25年 9月 2日 長崎県より公益認定 |
目 的 | 本協会は、社員たる土地家屋調査士(以下「調査士」という。)又は土地家屋調査士法(以下「調査士法」という。)第26条に規定する土地家屋調査士法人(以下「調査士法人」という。)の専門的能力を結合し、官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することにより、公共の利益となる事業の成果の速やかな安定を図り、登記に関する手続の円滑な実施に資し、もって不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。 |
業 務 |
本協会は、前条の目的を達成するため、官公署等の依頼を受け次の各号に掲げる事業を行う。 (1)不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量 (2)不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理 (3)不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方 法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成 (4)前各号に掲げる事務についての相談 (5)その他本協会の目的を達成するために必要な事業 2 前項各号の事業は、長崎県において行うものとする。 |
社 員 | 本協会の社員は、長崎地方法務局の管轄区域内に事務所を有する調査士又は調査士法人であって、次条の規定により社員となった者で構成する。 |
社員数 | 81名(令和6年4月30日現在) |