※官公署等が行う下記業務
官公署等における土地建物の調査、測量及び嘱託登記等に関するご相談は、当協会事務局又はお近くの当協会所属の土地家屋調査士へお気軽に、ご相談ください。 長崎県公嘱協会事務局 電話 095(824)0398 各地域の土地家屋調査士は、社員名簿にてご覧になれます。 |
期 間 令和3年度~令和12年度
対 象 長崎県内全市町、その他官公署の所有する未登記建物の中から
毎年度 1~2 の市町等を対象に建物表題登記を無料で実施
目 的 各官公署様が所有されている建物は地域にとって、ランドマーク的な存在
になっている物が多くありますので、建物表題登記が行われることにより、
登記及び図面情報の中にランドマーク的な不動産の情報を国民へ提供する
ことができます。
すべての公共建物について表題登記をされることが、国民が安心して利用
できる登記制度に結びつくことになると考えております。
《 令和5年度 》
〇国の機関
長崎地方法務局、福岡財務支局、長崎地方検察庁、長崎森林管理署
〇長崎県の機関
長崎県庁、長崎振興局、県央振興局、県北振興局、対馬振興局
〇市町の機関・その他
長崎市役所、諫早市役所、島原市役所、雲仙市役所、南島原市役所、大村市役所、佐世保市 役所、平戸市役所、西海市役所、 長与町役場、 東彼杵町役場、 川棚町役場、波佐見町役場 県央県南広域環境組合、島原地域広域市町村圏組合
キメ細かな業務推進と保全に努めています
調 査 ・ 測 量
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境界・建物の調査等
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地積測量
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分割境界点の測量 及び 分割測量
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土 地 | ||
申 請 手 続 |
表題、 分筆、 合筆、 地目変更 地積更正・変更 滅失、 所有者の表示変更・更正等の登記申請手続 |
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建 物 |
表題、 床面積変更・更正、 分割、 区分、 合併、 滅失 所有者更正、 所有者の表示変更・更正 区分建物等の登記申請手続 |
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審 査 請 求
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各種登記に係わる審査請求の手続
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公嘱協会は、土地家屋調査士会と強い連携をもって業務を推進し、「土地家屋調査士」の資格者である協会の社員は、 高度の専門的知識と技能を駆使して常に綿密な注意を払って業務を行ないます。 また協会では業務の成果について点検機関を置き、成果品の内容を確認するなど 業務上の責任を協会が保証することとなっていますが、 受託した事件の処理に関し、万一、発注者から損害賠償の請求を受けた場合の損害補償は 「損害賠償責任保険」により補償するものです。
不動産登記制度は、不動産に関する物権の権利関係を公示し、取引の安全、円滑に資すためのものですが、そのためにはまず権利の客体である不動産の物理的状況を公示する必要があります。そのため、不動産登記法には、権利に関する登記とは別に表示に関する登記の制度が設けられています。
表示に関する登記には、不動産の客観的・物理的な形状・位置及びその変化を公示する土地の地目変更の登記や建物の新築・滅失の登記等の報告的なものと、不動産の物理的状態の変化を伴わず、登記簿上一個の不動産とされるものの範囲を変更する土地の分筆・合筆の登記や建物の分割・区分・合併の登記等の創設的・形成的な機能を有するものとがあります。
表示に関する登記のうち報告的な登記については、権利に関する登記とは異なり、不動産の所有者にその申請義務が課せられています。